1972-03-06 第68回国会 衆議院 予算委員会 第10号
したがって、一九五〇年時点においては大陸と台湾の間についてはアメリカは絶対に不干渉の立場をとるという、有名なトルーマン声明があります。これもおかしいということになるではありませんか。さらに、再三にわたって総理をはじめ皆さん方は、台湾は中国すなわちチャイナの領土であるということはこの国会において明言されているではありませんか。それではそのことも食言になりますね、あなたのお考えからいうと。
したがって、一九五〇年時点においては大陸と台湾の間についてはアメリカは絶対に不干渉の立場をとるという、有名なトルーマン声明があります。これもおかしいということになるではありませんか。さらに、再三にわたって総理をはじめ皆さん方は、台湾は中国すなわちチャイナの領土であるということはこの国会において明言されているではありませんか。それではそのことも食言になりますね、あなたのお考えからいうと。
それは日本に五十年支配されたが、歴史上から見て、それは中国のものであり、政治上及び軍事上からいって一切のものは重大な中国の責任にかかっているということをいっておりますし、朝鮮戦争の起こった一九五〇年一月五日のトルーマン声明につきましては私がいまさらここで引用するまでもなく、諸先生方は十分知っておいでになることだというふうに考えます。
そうなりますと、こういう歴史的事実を踏んまえた上でかわされたサンフランシスコ平和条約——私はその後のトルーマン声明、またその後の朝鮮動乱等のいきさつも知っておりますけれども、わが国に関する限り台湾の中国への帰属ということは、これはきわめて明確な問題ではないか。
○大久保(直)委員 これ以上やってもむだだと思いますけれども、一九五〇年一月五日のトルーマン声明、台湾の領土問題に対するトルーマン声明、それ以降六カ月後に行なわれました朝鮮動乱の勃発までは、この台湾の帰属問題というのは、歴史的に見てもきわめて明確になっておりました。
それから、問題は五〇年一月のトルーマン声明に移ったのではないかと思います。そうしてそのトルーマン声明は、台湾を物理的に引き渡したという事実関係を言っておるにすぎないと解するのが正当である。という小坂大臣の答弁がございまして、法律的にこれを譲渡したものではないということを言われております。
一九五二年、現にトルーマン声明が出されております。これにはカイロ宣言、ポツダム宣言、日本降伏文書によってはっきり台湾は中国に編入されている。アメリカはこれを疑ったこともない。しかし、その後の情勢でまるでこれを引っくり返すというようなやり方をやっているのが事実です。そういうことで、そんなものはでたらめです、通用しませんよ。
これはアメリカも含めて承認していることは、一九五〇年一月五日のトルーマン声明ではっきりとしているのであります。トルーマン声明の第二項の、「一九四五年のポツダム宣言及び日本の降伏文書によって再確認された一九四三年のカイロ宣言に従い、アメリカは台湾を中国に引き渡し、かつ台湾に対する中国の統治権の行使を認めた。」、これこそ歴史的な事実であります。
○志賀(義)委員 ところが、あなたはいま、サンフランシスコ条約によって、かように言われるのでありますが、その前に、もういま申しましたトルーマン声明が実はアメリカ自身によってひっくり返されたのです。
○志賀(義)委員 総理は少なくともそういうトルーマン声明があったことを知っておられる。トルーマン声明に基づいて、あなたがどう認められようと、また、日本の政府がどう認めようと、そういうことがアメリカによって声明され、それによって、台湾が中国の領土の一部分であるということ、不可分の領土であるということを認めているのであります。
トルーマン声明をほんまに読んでごらんなさい。台湾に渡したと書いてあるんです。これは黙示の承認をはっきりと肯定したのです。これに対して世界各国は異論を言っておらぬのです。異論を言い出したのは六月のアメリカの声明からなんです。ここはさまっておりました。事情変更がありまして変わりましたと言うなら理屈はわかります。中川条約局長はこう言わなければならぬ。
○小坂国務大臣 一九五〇年一月のトルーマン声明は、台湾は蒋介石総統に引き渡され、過去四年間米国その他連合国は同島に対する中国の権限の行使を受諾しておるということを述べております。しかしこれは領土権とは関係なく、国民政府が台湾に対して現実の支配を及ぼしておるという事実を認めたにすぎない、こういうふうに解釈いたしております。
これが一九五〇年一月五日のトルーマン声明なんだ、五年もたっておるのです。この間世界どこの国からも異論がないのです。これをどう考えられますか。おそらくあなた方は六月のトルーマン声明を言うのでしょう。この一月のトルーマン声明では、明らかに黙示の承認から始まって、主催国であるアメリカのトルーマン大統領の声明によって世界各国が承認して、台湾の中国帰属は決定しておるのです。
第一点は、「一九五〇年一月五日のトルーマン声明は台湾の処理に関し米国がカイロ宣言を再確認したものである。台湾は一九四光年日本軍が蒋介石総統に降伏して以来中国が支配している。」、第二点といたしまして、「台湾は中国の一省に編入された。米国政府はこれらの処置はカイロ、ポツダム宣言にそっていることであるので疑問をもったことはない。連合国は過去四年以来台湾を中国の一部とみなしてきた。」
その関係について今、岩間さんのおっしゃることにお答えしているのでありますが、さて今お話のようにこのトルーマン声明並びに国務省の見解からしてどうかとお尋ねがありましたから、その後においてもアメリカがこういう解釈をはっきりさしておるのであって、台湾の領土的な帰属というものは、これは連合国によって何らかの決定が行なわれるまでは未決定と考えざるを得ない、こういう私の見解をお答えとして申し上げておるのであります
○国務大臣(小坂善太郎君) 一九五〇年一月のトルーマン声明は、台湾の地位に関するアメリカの政策と題しまして、台湾は蒋介石総統に引き渡され、過去四年間米国と他の連合国は同島に対する中国の権限の行使を受諾している、と述べておりますが、これは領土権とは関係なく、国民政府が台湾に対し、現実の支配を及ぼしておるということを認めたものであります。
その後アメリカにおきましてはいろいろ上下両院においてこの漁業保護法案が上程され、昭和二十五年の九月には、トルーマン声明が出されたというような状態で参つておつた次第であります。
又一九四五年のいわゆるトルーマン声明は決してそうではなかつたでしようが、只今お話のありましたような近海の漁場に対する公海にまで及ぶ一つの権限をその国が持つというような観念の宣言がなされ、従つてむしろこれは逆な効果を来たしまして、メキシコなり、中南米は二百マイルが漁業の自由の権利だということを主張して、従つてこの問題もそのままになつておる状態だと存じます。
中共の朝鮮介入後におきまして、トルーマン声明によつて経済的な生産と申しますか、そういうような意思表示がはつきりなされておりまするが、これは当事国といたしましては、互いに国内的にいろいろ資産の凍結、或いは又輸出の禁止、こういうような問題を取上げておるようでありまするが、我が国の貿易関係におきまして、又特に生産財が不足いたしておりまする我が国の経済統制としては、やはりただ特定の国にのみこの貿易を依存して
命令の言葉にしても、外国語に近い言葉でこの予備隊が訓練されておるというところにいわゆるトルーマン声明と一貫して時が来れば、橋を渡るときが来ればその橋を否応なしに渡らさせるのじやないか。又橋を渡らされるための準備としてそういうことが行われておるのじやないかという、そういう心配が一般の国民にもあり、又予備隊全員にもあるわけです。こういう点をはつきりして頂いたほうがいいと思うのです。
ことに最近朝鮮事件を契機とし、トルーマン声明以来イギリス、フランスはもちろん、世界各国の動向によつていよいよ確実になつたことは、私は第一に中共を対日講和から除外することは、絶対にできない情勢に来たと思う。 第二に、ソ同盟が参加する。現実の問題として国際的な日程に上つて来た。これは外交通の総理にはわかると思う。
それから第三点は、台湾の将来の措置に関しまして、六月二十九日のトルーマン声明は、台湾の将来の地位は太平洋における安全の回復、対日講和等国連による検討のあるまで待たねばならない。
この情勢下にありまして、米國政府におきましては、國民政府を合法政府と認め、國共の戰斗行爲の停止を要望し、政治的各党派代表の全國会議の必要を強調いたしましたトルーマン声明を発表いたしまして、ここに有名なマーシヤル使節の特派という事態が起きたわけであります。